農地転用サポート

農地法に関する手続きについて

農地法の目的・・・私たちに食料を供給してくれる農地はとても大切です。農地を勝手に宅地に転用されたら? 農業を営むつもりのない者が農地を買ったら? 国民の生活に最も重要な食料の不足につながってしまいますね。 そこで食料自給のための農地の確保、耕作者の地位の安定を目的として、 「農地」については「農地法」で厳しく規制が行われています。

したがって農地は、

たとえ自分が所有する土地であっても自由に

・家を建てる

・駐車場にする

・売る

などという行為をすることができません。

県や市で必要な手続きが完了した場合のみこのような行為をすることができます。

・農地に家を建てるための手続き

・農地を駐車場にするための手続き

・農地を相続したときの届出

・農地を売買するための許可

など、農地法の手続きを代理します。

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工務店さん、ハウスメーカーさん、不動産会社さんからのご依頼お受けします。

(継続的にお取引をさせていただく場合の料金は、別途ご相談をさせていただきます。)

土地家屋調査士、司法書士等、他の専門家が必要な場合はご紹介いたします。


◆料金と対応地域のご案内

農地法第4条許可申請

※非線引き区域

(例・自己所有の農地を宅地に転用)

75,000円+実費(5,000円程度)

農地法第5条許可申請

※非線引き区域

(例・農地を買い取り、宅地に転用)

75,000円+実費(5,000円程度)

農地法第4条届出

※市街化区域

(例・市街化区域内の自己所有の農地を宅地に転用)

60,000円+実費(5,000円程度)

農地法第5条届出

※市街化区域

(例・市街化区域内の農地を買い取り、宅地に転用)

60,000円+実費(5,000円程度)

農振除外申請

90,000円+実費(10,000円程度)

農地相続の届出

30,000円+実費

※名義の変更、相続のお手続きは含みません

対応地域・・・高浜市、碧南市、刈谷市、安城市、半田市、知立市など