2021年6月いよいよ完全義務化

HACCP制度化のご準備はお済ですか?

弊所は、食品等事業者の皆さまの

衛生管理のお手伝いをいたします


「食の安全」と「食品の安全」

辞書によると「食品:飲食する物。食物となる品物」「食:食べること。食事。食べるもの」とあります。「食事」は、「生命を維持するために食物を毎日習慣的に摂取すること」とあります。「食品の安全」は「食品」そのものが安全かどう かと解釈されますが、「食の安全」は食べ方や食習慣など、広い意味での安全と解釈できます。

経済のグローバル化に伴い、日本の食文化は大きく変わりました。食卓にのぼる食事はもちろんのこと、街中の飲食店 で、様々な国から輸入された食材が流通しています。食事の方法も、外食や中食(市販弁当、惣菜等の料理品)など 日本 の食生活全般に浸透しています。

そのような状況のなかでは、万が一、広い意味での食品事故が発生した場合、広域化する恐れがあります。食品事故という のは、主に食中毒事故を示しますが、フードテロというような故意の事故も含めます。中国の「冷凍餃子」の事故は、悪意 のある従業員の毒物混入が原因でした。

食の安全を担保するためには、アカウンタビリティー(任務遂行責任)、インテグリティー(正直であること)、トランス ペ アレンシー(透明性)が大切といわれます。

「食品衛生法等の一部を改正する法律」が成立しました。

●平成30年6月7日「食品衛生法等の一部を改正する法律」が国会で可決成立しました。

複雑だった食品衛生管理について、より分かりやすくより安全で安心な食品を提供するための改正を目指したものです。

一般飲食店をはじめ、食品管理事業者にとっては、法改正は、変更を余儀なくされる点も出てくると思われますが、

逆に自社の経営の仕組みを改善できるチャンスであるとも言えます。

●改正の概要について、

(厚生労働省のホームページからの引用です。)

1広域的な食中毒事案への強化体制

  • 国や都道府県が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働 大臣が関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し対策に努めることとする。

2HACCPに沿った衛生管理の制度化

  • 原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規模や業 種等を考慮した一定の営業車については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。

3特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

  • 健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康 被害情報の届出を求める。

4国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

  • 食品用器具・容器包装について安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行う。

5営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設

  • 実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制の創設を行 う。

6食品のリコール情報の報告制度の創設

  • 営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行う。

7輸入食品の安全性確保

  • 乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関連事務に係る規定の創設等

●施行期日

公布の日から起算して2年を超えない範囲おいて政令で定める日(ただし、1は1年以内、5及び6は3年)