お気軽にお問合せください。
自動車登録手続きは、車やオートバイなどの登録手続きのことで、新車購入の時や中古車の車検証の内容に変更が発生した時には、使用本拠地を管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会で手続きを行わなければなりません。
平日に時間がとれない皆さまや遠方の自動車登録でお困りの方に対して、登録手続きを代行するサービスを提供しております。自動車登録でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車を登録する時に、「保管場所法」という法律で車庫証明をとることが義務づけられています。自動車の保管場所を管轄する警察署で手続きを行います。
車庫証明が必要な手続き・・・
新規登録時:新車、中古車を保有するとき
変更登録時:住所等を変更するとき
移転登録時:所有者を変更するとき※名義変更のときです。
※登録印紙代2200円+500円(標章代)は別途ご請求させていただきます。
※その他の地域については、お見積りをさせていただきます。
新規登録とは登録されていない車を登録することで、公道を走れるようにすることです。
つまり、ナンバープレートのない車を、車検場などで検査を受け、合格したら運輸局などで新車車検登録することで、車検証とナンバープレートが交付されて公道を走行できるようになります。
新規登録する車両には、新車の新規登録、一度抹消登録した車を再び使用するための中古車の新規登録、海外から輸入した車に対しておこなう新規登録があります。
変更登録とは、自動車の所有者の住所・氏名・使用の本拠の位置等に変更があった場合、あるいは使用者を変更した場合に行う手続きです。
自動車の所有者は変更せずに、自動車検査証(車検証)の使用者欄に使用者を明記したい場合あるいは従来の使用者を変更したい場合には使用者変更の手続き(変更登録)をします。
手続きは使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
売買や譲渡などによって自動車の名義が変わる場合には、新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局で、名義変更手続き(正式名称:移転登録)を行う必要があります。
手続きを行う場所は、新たに所有者となる方の住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局となっています。
税金・保険などトラブルの元になりますので手続はお早めに。
廃車というと、動かなくなった車を解体するようなイメージがありますが、実際は抹消登録の手続きを行うことで廃車となります。
この『抹消登録』ですが、実は2通りの手続き方法があります。
一般的な廃車のイメージ通り、車を解体するなど、もう二度とその車に乗ることはないという場合は『永久抹消登録』、所有者が海外赴任や長期入院などの理由により、一時的に車の使用を中止する場合には『一時抹消登録』となります。
登録を受けている車のナンバープレートが紛失、盗難または毀損した場合に番号変更の申請をしてください。
ナンバープレートが汚損又はき損した場合に、新しいナンバーの再交付を受けることができます。
封印を紛失、毀損、汚損、盗難した場合に再封印が必要になります。 当事務所の再封印を利用すると、自動車を運輸支局に持ち込む事なくご自宅等の駐車場にて再封印の手続きを代行いたします。
車検証の紛失や、盗難に遭った場合の再交付申請の手続きです。再交付後に紛失車検証を発見した場合は、返納する必要があります。
軽自動車の売買・譲渡の場合には、自動車検査証の記載内容を変える「名義変更」の手続きが必要に成ります。
申請には、使用者と所有者同一、使用者と所有者が異なる、または管轄外などの場合で申請書の書き方が変わります。
管轄外になる場合にはナンバーも変更する必要があります。
所有者が死亡した場合は、相続による移転登録(名義変更)が必要になります。