障がい福祉事業サポート


障がい福祉事業とは、

障がい者(児)や特定の難病者に対し、障がいの程度その他勘案すべき事項を踏まえ、 介護、生活訓練、就労訓練、日中の活動や就労の機会等の提供等の支援(サービス提供) を行うものを示します。

<根拠法> 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

     →障がい児(18歳未満)の通所・入所・相談支援等について は児童福祉法

障がい福祉事業は、厚生労働省の統計によると市場規模13年で約3倍・サービス利用者12年で約2倍・障害福祉職員数11年で約2倍 となっており、成長分野といえます。

また、事業は公費で支えられていますので、障害者総合支援法、児童福祉法を基本として指定基準省令 や基準についての解釈通知、福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(報酬告示)などを理解する必要があり、新規参入する事業者さまにとっては、なかなかハードルが高いのではないかと思います。

しかし、障がい者(児)や特定の難病者に対するご支援は、社会に必要とされる事業であり、とても意義の高いものだといえます。社会貢献を行う事によって事業取得を得るというのは、素晴らしい事ではありませんか。

行政書士ありもと法務事務所では、志のある事業者さまに、複雑な障がい福祉事業を分かりやすくご説明し、指定申請※を始めとし、その後の事業継続のためのご支援までしっかりと対応をさせていただきます。

※障がい者を支援する事業には、就労継続支援A・B型や生活介護、就労移行支援など様々な事業種別がありますが、事業立ち上げのためには、事業種別ごと、事業所(場所)ごとに管轄行政庁の窓口(都道府県もしくは市町村)に申請して、事業所としての“指定”を受けなければなりません。

どうぞお気軽にお問合せください。