◆まずは、身近な法律家「行政書士」にご相談ください。

行政書士は、相続の相談を始め、手続きに必要となる遺産分割協議書、相続人関係説明図、各種通知書の書類作成、戸籍や伊団の調査を中心に、その後の預貯金や、株、自動車の名義変更手続きまで幅広くお手伝いをすることができます。

相続手続きを士業に依頼すると高いとお考えの方も、是非一度ご相談ください。実施する業務毎に明確にお見積りを取らせていただきますので、お仕事のお時間や手間を考えると、依頼をした方が良かったと思われると思います。

約40年ぶりの民法改正にともない、相続の手続きも大きく変わります。これまでに比べて相続の選択肢が広がりますので、制度の変更点についてをよく理解しておく事が大切です。

逆に言えば、広がった選択肢の内容をよく知らないでいると、いざという時に家族で大パニックになってしまう可能性もあります。弊所では、お客様のお話を傾聴させていただき、残されるご家族が困らないような適切な方法、そしてなによりもご本人のお気持ちを一番に、悔いの残らない方法を一緒に丁寧に考えてまいります。

〇戸籍収集

相続人を確定するには原則として、亡くなった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

再婚や離婚がある場合など、被相続人の住所や本籍地に変更がある場合などは、10通以上も戸籍謄本等が必要になる場合もあります。 

戸籍の収集は、複雑で手間がかかり、平日に役所に足を運んだりする必要、遠方の市町村への取り寄せの手間を考えると、お仕事をされている方にとっては、大変なお時間と労力を要します。

相続の手続きを進めるにあたり、戸籍収集はすべてのスタートになりますので、できるだけ早く進めておくことをお勧めします。

〇相続関係説明図 

相続関係説明図とは、被相続人と相続人との関係を図解で説明する家系図のことです。相続関係は、戸籍謄本や除籍謄本を読み取ることによって、それを証明しますが、それには手間と労力がかかりますので、それを一目でわかる様にするために作成します。

名義変更の際に、相続関係説明図を作成しておくと、相続手続きがスムーズに進みます。

法定相続情報一覧図を作成しておくと、「被相続人○○○○法定相続証明」という公的書類が発行され、各種名義変更の手続きがスムーズに進みます。

〇相続財産調査・相続財産目録作成

被相続人がお亡くなりになってすぐに財産の話をするとご家族からは「亡くなってすぐに何という話をするんだ」と怒られるかもしれませんが、相続において最初に訪れる期限は3ヶ月以内に判断が必要な相続放棄です。亡くなられてすぐに財産をすべて明確にするように調査することは、大変重要です。

そして次に訪れる期限は、10カ月以内の相続税申告です。相続財産(各財産の評価額)を調査することによって、相続税の申告が必要かどうかの判断を速やかに行う必要があります。

そんなときに役立つのが相続財産目録です。また相続財産を開示することによって、次のステップ(遺産分割協議)を公平に行うことができ、相続税手続きがスムーズに進みます。

〇遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、全ての相続人が参加した遺産分割協議において合意にいたった内容を書面に取りまとめた文書のことで、不動産の相続登記や預貯金・株式・自動車の名義変更の手続きを行う際に必要になります。 

〇金融機関の残高証明書取得

多くの人は銀行に預金の口座を持っています。ローンなど借り入れをしている人もいるでしょう。預金は相続の対象であり、借入金もマイナスの財産として相続の対象になります。相続では故人が死亡した時点の預金や借入金の残高を明らかにする必要があります。ある特定の時点の預金や借入金の残高を証明するものとして残高証明書があります。相続手続きでは、様々な場面で必要となります。

〇金融機関解約・名義変更

遺産分割協議が終わった後、財産分与のため、銀行、証券会社などの金融機関の解約、名義変更のお手続きを行います。金融機関、証券会社などにより、手続きの方法が異なり、平日対応をしなくてはならない場合も多いため、手間と日数がかかります。スムーズな解約、名義変更のお手伝いをさせていただきます。

〇不動産調査・不動産の名寄帳取得

相続財産を探す際には、不動産の調査も同時に行います。不動産があると思われる範囲を、市町村程度まで絞ることができれば、その該当する役所で「名寄帳」を取得することで、被相続人がその管轄内で所有していた不動産を調査することが可能となります。 

〇その他のお手続き

その他、自動車の名義変更、各種の契約解除手続き、形見分け、など、相続の手続きは多岐にわたります。お忙しい皆さまに代わってお手続きをさせていただきます。

〇遺言書作成サポート

遺言をするには、法律に定められた厳格な方式によらなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。

また、例え法律の定め通りに作成されていたとしても、内容が明確でないと、幾通りもの解釈ができてしまい、相続人間での争いのタネになりかねません。

遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。

遺言者の最期の意思を間違いなく相続人に伝え、親族間の相続争いを防ぐためにも、是非お気軽にご相談ください。 

〇死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、生前のうちにお客様との間で、亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等(死後事務)について委任しておく契約のことをいいます。

死後事務委任契約によって委任する死後事務の内容は、お客様との間の契約で決めます。

例えば、以下のような死後事務から必要なものを委任することが考えられます。

など、多岐にわたります。

お客様のご事情、お話をお伺いさせていただきながら、ご安心できる内容をご提示させていただきます。